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インボイス制度について登録から活用までをわかりやすく徹底解説

この記事ではインボイス制度について解説しています。消費税を正しく運用するためのインボイス制度は、免税事業者、課税事業者によって登録すべきかが変わります。また、税金の計算方法についても紹介しますのでぜひご覧ください。

         

「インボイス制度ってなんだろう」
「登録したけどどう活用したらいいのかかわからない」

制度の概要から登録すべきかなどについてまとめました。税額の計算方法や登録申請の仕方などについて解説しています。立場ごとの登録をするかどうかについても紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは?|消費税の流れを把握し正しい額を納めるシステム

インボイス制度とは?|消費税の流れを把握し正しい額を納めるシステム

インボイス制度とは、正式には「適格請求書」とも呼ばれる税金の制度です。正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。

売り手が買い手に対して正確な適用税率や、商品ごとの消費税率を伝える制度です。売り手側、買い手側ともに登録済みで、発行し保存すると、消費税の仕入税額控除が適用されます。節税にもつながる仕入れ税額控除を適用するために発行が必要です。

免税事業者と課税事業者の違い|課税売上高1,000万円がボーダー

免税事業者と課税事業者の違い|課税売上高1,000万円がボーダー

免税事業者と課税事業者のわかりやすい違いは、1,000万円以上の課税売上高があるかがボーダーです。免税事業者は、課税期間の基準期間と呼ばれる1月1日から6月30日までの間に1,000万円の売り上げが生じない事業者。もしくは、給与などの支払額が1,000万円を超えない事業者のことで、この場合、翌年は課税されません。

一方で、課税事業者は、課税期間の基準期間中に上記の要件に該当する事業者で、消費税の支払いが発生します。ただし、資本金が1,000万円以下の開業後2年以内の個人事業主は開業から2年以内であれば免税事業者です。

インボイス制度に登録すべき?【キーは免税事業者か課税事業者か】立場ごとで対応が異なる

インボイス制度に登録すべき?【キーは免税事業者か課税事業者か】立場ごとで対応が異なる

インボイス登録をすべきかは、免税事業者か課税事業者かで対応が異なります。登録をした場合としなかった場合についてそれぞれの立場や対応をしたパターンにわけて解説します。登録は事業者ごとの判断にゆだねられているので、登録した場合と登録しなかった場合それぞれを比べて検討しましょう。

インボイス登録をした場合|控除や補助の制度がある

インボイス登録を受けた場合は、以下の4つ対応をとります。

  • 取引相手がインボイスを求めた際は交付する必要がある
  • インボイスの登録をすると免税事業者から課税事業者としての申告になる
  • インボイスの登録中は課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者になれない
  • 2割特例、簡易課税制度を使えば事業負担の軽減ができる


消費税の支払いは生じますが、軽減できる制度があるので、事業の規模や、取引先との関係を考慮して検討しましょう。

インボイス登録しなかった場合|猶予期間もあるのでゆっくり考えられる

インボイス登録をしなかった場合は、以下の2つの対応となります。

  • 売り上げ先は制度開始から6年間仕入れ税額の一定額控除を受けられる
  • 免税事業者であれば従来通り納税の必要がない


インボイス登録をしないと免税事業者であれば消費税の納税の必要は発生しません。しかし、販売側の仕入税額控除ができなくなるので、取引を見送られる可能性があります。買い手側は売り手側に「代金+消費税」を支払うのが義務です。

免税事業者は消費税分を納税しないでもよいとされていますが、消費税は売り手側の免税事業者に支払われています。この消費税をどうするかは免税事業者にゆだねられていますが、税金として支払われていないことが多いです。そのため、代金を消費税分安くするなどを検討するといいでしょう。

売り上げ先は、猶予期間の措置として制度開始から6年間の仕入税額控除が可能です。その間に登録を検討するのもいいでしょう。また、会計ソフトの導入で補助金が適用されます。

免税事業者のインボイス対応|取引先によって対応が異なる

免税事業者のインボイス対応|取引先によって対応が異なる

免税事業者のインボイス対応は取引先がインボイスを求めてくるかによります。取引先との関係性や、インボイスを求めてくる数を考慮してインボイス登録をするかを決めましょう

インボイス登録をするか検討する

免税事業者のインボイス登録は必須ではありません。インボイス登録を行うと、課税事業者になるので、消費税の納税が義務になります。

いままで納めてこなかった消費税が引かれるので痛手にはなりますが、買い手側からの信頼は高くなるでしょう。取引先との関係性を顧慮してインボイス登録を検討します。

取引先がインボイス登録済みの場合

対応は売り手か買い手によって対応が変わります。自分が売り手で、取引先からインボイスの発行を求められた場合は対応しましょう。

必要な書類に登録番号、適用税率、消費税額などの記載が必要になるので、それぞれ確認して発行します。発行した書類は買い手に渡すだけでなく保存しておくといいでしょう。

自分が買い手の場合はインボイスの発行を請求できます。2割特例や簡易課税制度を適応可能です。発行された書類は保存しておきましょう。

取引先がインボイス未登録の場合

対応は売り手でも買い手でも未登録であれば変わりません。インボイスの発行ができないので、取引先にその旨を伝えましょう。

課税事業者のインボイス対応|取引先によって対応が異なる

課税事業者のインボイス対応|取引先によって対応が異なる

課税事業者のインボイス登録は必須級です。2割特例や簡易課税制度や仕入税額控除などの軽減制度が使えることがあるので登録して損はありません。とはいえ、回りの事業者の登録している様子や制度の難しさなどで、登録をどうしても迷っている場合は、猶予期間の間に登録を決めるといいでしょう。

インボイス登録をするか検討する

課税事業者はインボイス登録をしましょう。発行する書類が増える点は手間ではありますが、免税事業者と違ってインボイス登録をしたことでのデメリットはありません。軽減措置や免税措置、補助金の適応などメリットが多いです。

取引先がインボイス登録済みの場合

対応は売り手か買い手によって対応が変わります。自分が売り手で、取引先からインボイスの発行を求められた場合は対応しましょう。

必要な書類に登録番号、適用税率、消費税額などの記載が必要になるのでそれぞれ確認してインボイスを発行します。発行した書類は買い手に渡すだけでなく保存しておくといいでしょう。自分が買い手の場合は発行を請求できます。2割特例や簡易課税制度を適応可能です。発行された書類は保存しておきましょう。

取引先がインボイス未登録の場合

取引先がインボイス未登録だった場合は発行などインボイスに係る対応は不要です。

インボイス登録を受けたら準備すること4ポイント

インボイス登録を受けたら準備すること4ポイント

インボイス登録を受けたら準備することは買い手、売り手の立場によるところと、金額や書類の注意点などがあります。以下にインボイス登録を受けたら準備する4つのポイントをご紹介します。

  • 売り手としての準備
  • 買い手としての準備
  • 少額特例
  • 記載するときの注意点


それぞれについて解説しまうs。

売り手としての準備|書類の管理や計算補法を検討する

インボイス登録を受けた後の売り手としての準備を以下にご紹介します。

  • 書類の形態の確認をする
  • 書類に何を足せばインボイス対応できるか検討する
  • 売上先にインボイスの交付を共有する
  • コピーの保存方法や売上税額の計算方法を検討する
  • 商品やサービスの価格を見直す


インボイスは請求書や領収書に登録番号、適応税率、消費税額などの記載が必要です。現在扱っている書類のどこを変えればインボイス対応できるか確認しましょう。

売り上げ先にインボイスの登録を報告してインボイスを発行するのを共有します。インボイスの写しはコピーやデータ保存で控えておきましょう。免税事業者だった場合は消費税を考慮した商品・サービス価格を検討するといいです。

インボイス登録の相談窓口は各都道府県にある

買い手としての準備|書類の管理や計算方法の検討をする

インボイス登録を受けた後の買い手としての準備を以下にご紹介します。

  • 2割特例や簡易課税制度などを適用するか確認する
  • 自社の仕入れ経費がインボイスが必要か検討する
  • 仕入先がインボイス発行者の場合、請求書が記載事項を満たしているか確認する
  • 請求書の保存方法や管理方法を検討する
  • 仕入税額の計算方法や帳簿への記載方法を検討する


免税事業者からインボイスに登録した場合の2割特例や簡易課税制度を活用する場合は仕入税額控除のためにインボイスの保存が不要になります。

一度きりの取引や、少額の取引であってもインボイスの保存をしていれば、仕入税控除の対象です。交通機関や旅費などはインボイスの保存が必要ない場合があるので注意が必要です。

取引先とどんな書類でやり取りするか、何をインボイスの対象とするか、価格はこのままでいいかなどの確認をしましょう。受け取ったインボイスの書類はコピーやデータでの保存など保存方法を検討します。免税事業者からの経過措置の適用を受ける場合は、区分記載請求書を保存するので注意しましょう。

少額特例|少額であれば仕入税額控除できる

少額特例は、1万円以下の少額の課税仕入れに対して、インボイスの登録がなくても、定められた事項を記載して保存すれば、仕入税額控除が可能です。取引先はインボイス登録や免税事業者や課税事業者は関係ありません。

適用対象者は、前々年度中の基準期間の売上高が1億円以下、昨年の1月1日~6月30日の特定期間で5,000万円以下の売上高の事業者です。適用対象期間は2023年10月1日~2029年9月30日までの基幹が対象となります。

税率1万円未満の課税仕入額が適用対象です。ただし、1回の仕入が1万円未満であるかが重要なので、1万円未満の複数の商品を同時に購入して1万円を超えてしまった場合は、1回の仕入で1万円を超えてしまっているので少額特例の対象になりません。

記載するときの注意点|書類に必要な項目を記載する

内容を理解して慣れるまで、インボイス登録の記載は大変な作業です。記載方法などの細かい箇所を間違えてしまうこともあるでしょう。

インボイス登録の記載をする際の注意点を以下に5つご紹介します。

  • 電子インボイスに関する注意点
  • 仕入明細書などに関する注意点
  • 複数の書類で発行する際の注意点
  • 取引先コードによる記載をする際の注意点
  • 税率別にわけて消費税の端数処理する際の注意点


それぞれについて解説します。

電子インボイスに関する注意点

書類だけでなく、電子書類としてもインボイスは発行可能です。インターネットや電子メール等を介して電子データでやり取りが可能です。

記載事項は書面で発行を行う際と同じく、以下の内容が必要です。

  • 発行事業者の氏名
  • 登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率別にわけて合計した額とその税率
  • 書類の請求を受ける事業者の氏名、名称


これらを記載して電子データで電子書類を作成すれば発行のやり取りが可能です。

仕入明細書などに関する注意点

インボイスでも仕入額控除の適用ができます。その場合は、買い手が作成する仕入明細書の保存が必要です。この時、課税仕入の売り手の確認をして、売り手の登録番号を記載します。

複数の書類でインボイス発行する際の注意点

インボイス発行は複数の書類でも可能です。

発行された書類は先述した必要事項を記載しますが、一つの書類のみですべて記載しきる必要はありません。請求書や納品書などの関連性が明確で、複数の書類全体として必要事項が記載されていれば、複数の書類でインボイス発行できます

取引先コードによる記載をする際の注意点

取引先コードを使って登録した事業者名、氏名、番号を省略できます。先述したように、インボイス発行には「登録事業者の氏名か名称」「登録番号」の記載が必要です。取引先コードを活用すると省略でき、その条件に以下の2つがあります。

  • 登録番号と紐づけられる取引先コード表等を取引先と共有している
  • 登録番号の確認が買い手でも取引先コード表からできる


これらの条件を満たした場合、請求書などのインボイス発行を記載したいものに、取引先コードを記載して、「登録事業者の氏名か名称」「登録番号」の代わりとして扱われます。

税率別でわけて消費税の端数処理する際の注意点

請求書では税率別に金額を計算し、端数処理を行い、最後にそれぞれの合計が必要です。まず、税率10%であれば、10%の金額を算出、8%の金額も同様に税率ごとで算出します。

1円未満の金額が生じる場合は、税率ごとに1回の端数処理が必要です。端数処理は、「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」から1種を選びましょう。こうして初めて税率別で算出した金額を合計できます。

インボイスに関わる税額の計算方法

インボイスに関わる税額の計算方法

インボイスに関わる税金の制度で以下の2つをご紹介します。

  • 2割特例
  • 簡易課税制度


それぞれ受けられる成約はありますが、税金を抑えることできるので制度の内容を理解して活用しましょう。それぞれについて解説します。

2割特例|預かった消費税の2割を納税

2割特例はインボイス発行業者として免税事業者から課税事業者になった事業者に対する制度です。この制度を活用すると売り上げの消費税額の2割を納税すれば良くなります。

例えば、売り上げ100万円で、消費税として10万円預かった場合、従来であれば10万円納税しました。ここで、2割特例を活用すると、10万円の2割を納税すればよいので、2割特例を活用した後の納税額は2万円となります。

簡易課税制度|インボイス導入前と変化なし

簡易課税制度の適用はインボイス導入前と変わりません。税金を抑える手段の選択肢として有効なので検討しましょう。

簡易課税制度は、中小企業などの基準期間の課税売上が5,000万円以下の納税負担を軽減する制度です。預かった消費税に業種ごとの税率を乗じて算出します。簡易課税制度は通常の消費税の申告額よりも安くなる可能性が高いので税金を抑えることが可能です。

インボイス登録の申請方法3ステップ

インボイス登録の申請方法3ステップ

インボイス登録は必要な書類を用意すればその日のうちに申請できます。登録番号は1ヶ月程度で郵送で届くので、前もって準備しましょう。インボイス登録の窓口での申請方法を以下に3ステップに分けてご紹介します。

  • 必要なものを用意する
  • 税務署に提出する
  • 取引先へ通知するリスト


それぞれについて解説します。

【STEP1】必要なものを用意する

インボイス登録に必要なものを以下にご紹介します。

  • マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録の書類)


マイナンバーカードがない場合は運転免許証でも可能です。

適格請求書発行事業者の登録申請書は提出先の税務署にもおいてあります。あらかじめ記入して持っていくとスムーズに申請が可能です。記入が不安な方は税務署で記入すると良いでしょう。

【STEP2】税務署に提出する

管轄の税務署の担当窓口にマイナンバーカードと、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しましょう。適格請求書発行事業者の登録申請書の控えが欲しい場合は2枚記入しておきます。内容の確認の手続きが終わるまで20分程度です。

【STEP3】取引先へ通知する

書類が受理され、登録されると郵送で登録番号の通知が届きます。申請から通知が届くまで1ヶ月くらいかかります。キリの良いところからインボイスを始めたい場合は、前もって申請をするといいでしょう。届いた登録番号は取引先に通知すると使えます。先述した書類の記載方法を参考にインボイス発行をしましょう。

インボイス制度は理解するまで難しい制度です。インボイス制度について不安なことや疑問点、自分がインボイス登録すべきかなど、各都道府県の相談窓口で相談できます。電話やチャットボットでの相談窓口もあるので気軽に相談しましょう。各都道府県の相談窓口のリンクを以下に添付します。

出典:インボイス制度に関する情報ガイド|国税庁 (nta.go.jp)

まとめ

まとめ

インボイス制度は正確な消費税運用をするための制度です。インボイス登録を行うと課税事業者になりますが、2割特例や簡易課税制度などを活用して節税できるので検討してみましょう。また、会計ソフト購入の助成金も実施しています。

きちんと税金を納めている点や、消費税で取引先に損をさせない点から、取引先からの信用を上げることも可能です。取引先の課税異業者で、インボイス発行を求めてくるかの割合を考慮してインボイス登録するかを検討しましょう。

   

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